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財産を確実に利用する…取り消し不能の定期借地権!
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定期借地権
『土地』には、どんな価値があるのでしょう…。まずは、財産価値。そして、利用価値。
土地を買って所有すれば、「財産」になります。土地に、「財産価値」ではなく「利用価値」だけを求める場合、『定期借地権』の活用が考えられます。
土地を一定の期間借りて、期限が来たら返します。借りている期間に、その土地を利用するわけです。
遺産と遺言
「定期借地権」は、土地を有効に利用するだけではなく、親族間の財産問題を解決するための手段にもなります。
相続させる財産(遺産)を生前に決定する方法に、「遺言」があります。
《あの土地は長女に相続させる》という「遺言」を父が残せば…
『あの土地』は、「遺産分割協議」も他の兄弟の印鑑も必要とすることなく、長女が相続できます。
ただし、確実に『できる』のではなく、あくまでも『できるはず』なのです。
遺言と遺留分
《確実に「できる」のではない理由》が、二つあります。
第一に…「遺言」は、取り消しや書き換えが、いつでもできることです。
第二に…「遺留分」の存在です。「遺言」があっても、他の相続人が「遺留分減殺請求」を起こして財産分与の請求をすることが、法律で認められているのです。
ですから、「遺言」では《長女が確実に相続できる》とまでは、言えないのです。
利用権の確保
相続前(父の存命中)に長女が「あの土地」を利用している場合は、親と「定期借地権」の契約をしましょう。
「あの土地」の「利用価値」を確保するために、「あの土地」を、一般定期借地契約として賃貸するわけです。ここで、「あの土地」の上に在る建物が親名義なら、売買や贈与で長女に名義を移します。
期間は、50年・100年・1,000年‥自由です。親には、妥当な金額の地代を支払います。地代に当たる金額を、年1回親から贈与してもらうのもいいですね。