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債権放棄とデットエクイティスワップで相続税対策…同族会社の貸付金!
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時価?
「相続税」とは…原則として「時価」で評価される、相続開始時の財産についての課税です。そして、貸付金も『財産』の扱いです。相続開始時に1億円の貸付金がある場合、この1億円も課税されるのです。
貸付先が破産したときは、額面の1億円に対して、実際の回収額は皆無の場合も有り得ます。回収不能による《時価ゼロ》ならば、税務署も了承するでしょう。
額面!
一方、貸付先が債務超過の状態で、存続が危うい場合…相続開始時に存続していれば、〈財産の時価は1億円である〉と判断されます。後にその貸付先が破産したとしても、相続開始時には存続していたのです。
「相続税」は相続開始時の評価であり、貸付先が存続しているならば、《時価ゼロの破産債権》にはなりません。「時価」という表現も、ビミョ〜なものですね…。
財産で苦労
このように、実体が定まらない貸付金を相続すると、大変な苦労です。
また、こういった貸付金は…自ら経営する会社や子の会社等、『同族会社』へのものであることが、多いでしょう。赤の他人に対する多額の貸付は、極めて稀なケースと思われます。
『同族会社』では、役員報酬や家賃地代の未収が長く続き、多額の貸付金になる場合があります。また、個人が不動産売却代金等の多額の資金を会社に投入して、そのままになっていることもあります。
悲劇の相続
実際の貸付金が回収不能であれば、単なる名目であり、実質は資本金のようなものです。名目だけの貸付金を含んだ財産を相続すると、実質は回収不能である貸付金も、課税されてしまいます。
こんなとき、最大にして簡単な相続税対策は、『債権放棄』です。貸付金の債権を、放棄するのです。貸付先である会社に対して、『債権放棄』の通知を行います。すると、貸付金は、相続財産ではなくなります。
債権放棄
『債権放棄』とは…受ける側(貸付先)の債務免除ですから、《債務免除益》として、「法人税」の課税対象になります。多額の税金を支払うならば、『債権放棄』も考えものです。多額の赤字や繰越欠損金があるなら、別ですが…。
また、『債権放棄』をすることで…他の株主の株式価値が上昇し、それが《贈与》とみなされる可能性もあります。
DES
ダイエーなどの不良債権処理の際、銀行と債務者との間で多用された方策に、『DES(デット・エクイティ・スワップ)』があります。これは、銀行の貸付金の一部について…〈貸付(デット)を資本(エクイティ)に変換(スワップ)する〉という、仕組みになっています。
銀行が、貸付金を現物出資して、株式に換えるのです。株式に変換すると、単なる『債権放棄』とは異なり、株式を残すことになりますから、経営再建後株式価格が上昇するということで、将来に向け回収の可能性を残せるわけです。
DESの簡素化
2006年5月に会社法が改正されました。従前は…貸付金を現物出資するときは、例外を除いて裁判所の検査が必要であり、日数がかかって面倒でした。しかし、新法の施行に従って…中小企業でも、『DES』を容易に実行できるようになったのです。
「会社法207条9項5号」により…弁済期が到来している金銭債権の現物出資について、その債権額(額面金額)以下である場合は、検査が不要です。また、「商業登記法56条3号」により…登記申請には、会計帳簿の添付のみで可…つまり、議事録その他書面だけで手続きが完了することになります。
非課税または減額
会社に1億円の《債務免除益》がある場合、1億円の「法人税」が課税されます。
『DES』では、現物出資をすることで、1億円の貸付金を1億円の資本金に変換します。借入金が資本金に代わっただけであり、会社の債務が免除されたのわけではありません。よって、「法人税」は、課税されないのです。
『DES』の実行後…債務超過のままならば、1億円の株式の相続税評価額は、ゼロでしょう。債務超過でない場合も、『同族会社』であれば…株式の相続税評価の仕組みから、1億円より格段に低くなると思われます。