譲渡税は遺産分割次第…遺産分割次第でかわる土地の譲渡税の非課税枠適用

相続税対策不動産節税ネット
Top >>不動産売却で相続税納税 >> 譲渡税は遺産分割次第

遺産分割次第でかわる土地の譲渡税の非課税枠適用


相続財産の売却〜相続&譲渡

土地の所有者が「相続税」の対処をするときに…『相続』した土地の売却時に適用される『相続税の取得費加算』は、とても心強い特例です。この特例は、〈「相続税」の申告期限から3年内に相続財産である土地を売却した場合、その土地に払った相続税額を譲渡益から差し引くことができる〉…というモノです。

「譲渡税」からすると、《非課税枠》と言えるでしょう。この特例の『取得費』として、譲渡益から差し引くことができる金額(譲渡税の非課税枠)は…相続税額×(相続した土地の評価額÷相続税の課税価格)…という計算式で求めます。

取得費は非課税〜譲渡課税なし!

算出された『取得費』は、『相続』した財産全体のうち、土地の分について払った相続税額に相応します。相続税額のうち、土地の評価額が「相続税」の課税価格(課税対象)全体に占める割合を計算するのです。

土地の『取得費』は、その土地を手に入れるために必要とした《経費》ですから、《利益》から控除できます。そこで、《非課税枠》になる‥というワケです。

相続財産が3億円の土地のみで、「相続税」が1億円である場合の《非課税枠》は…1億円×(3億円÷3億円)=1億円となります。つまり、相続した土地を「相続税」と同額の1億円で売却するならば、「譲渡税」はかからないのです。(わ〜い!)

相続税は同じでも…借入金登場

「譲渡税」を軽減してくれる有り難い特例ですが、上記の『取得費』を求める計算式は、ワリと単純♪…でも、油断は禁物です。この計算式内の《相続税の課税価格》とは、『債務控除』をする前の価格のコトなのです。

相続財産が土地3億円・預金3億円、引き継いだ「借入金」が3億円(▲)、「相続税」が1億円であるケースの計算をしてみましょう。「相続土地」3億円・「相続税」1億円…ここまでは、先の例と同じですね。

しかし、このケースには「借入金」がありますから…『債務控除』をする前の《相続税の課税価格》は、6億円になります。(分母が倍!)

借入金で取得費減額〜譲渡課税発生!

このケースで、売却した土地の『取得費』を計算すると、1億円×(3億円÷6億円)=5,000万円。先の例と相続税額は同じでも、《非課税枠》は、半分の5,000万円です。

つまり、このケースでは…『相続』した土地を、先の例と同じ1億円(=5,000万円超)で売却すると、「譲渡税」がかかるのです!

さらに、土地3億円・預金30億円・「借入金▲30億円」・「相続税」1億円となると…《非課税枠》は、1億円×(3億円÷33億円)=909万円です。(激減じゃん!)

売却予定土地の相続〜借入金は誰に?

上記の「借入金」があるケースでは、「土地」3億円を除く相続財産の金額が《プラスマイナスゼロ》です。したがって、「相続税」の計算上…複数の「相続人」のうち、誰が《プラスマイナスゼロ》を『相続』しても、相続税額に影響はなく問題ナシです。

しかし、『相続土地』を売却する場合は問題アリです。各「相続人」の相続税額は変わらなくても、《プラスマイナスゼロ》…つまり《土地以外の財産》…が多いほど、計算式の分母に反比例して、「譲渡税」の《非課税枠》が減少します。

『相続』をした後に土地を売却する予定がある場合は、〈誰が《土地以外の財産》を『相続』するか〉…が、運命の別れ道(?)なのです。

先の先まで考える〜遺産分割協議

『相続土地』売却の《非課税枠》は、「相続人」全員が一丸となって…〈相続財産全体にかかる「相続税」の総額を計算するとき、一緒に計算しちゃえ〜〉‥というワケにはいきません。「譲渡税」の《非課税枠》は、各「相続人」の相続税額が確定した後で発生するモノですから、「相続人」ごとに計算します。

「遺産分割協議」では、「相続税」のことしか念頭にナイかもしれません。しかし、協議の結果…「相続人」ごとの「相続税」に異変(?)がなくても、『相続土地』を売却した際の「譲渡税」に大差が生じる場合があります。

日の目を見ない非課税枠〜配偶者控除

『相続』後に『相続土地』を売却する予定があり、配偶者が「相続人」である場合の「遺産分割協議」は、要注意です。

「配偶者」には『配偶者控除』があるため、フツーは相続税額がゼロになります。そして、相続税額がゼロならば、《非課税枠》の出番はありません。

しかし、《配偶者以外の相続人》が「土地」を『相続』すれば…「相続税」がかかりますから、最初の計算式よって《非課税枠》が誕生するのです。「配偶者」が「土地」を『相続』したがゆえに、後の土地売却時にかかる「譲渡税」の《非課税枠》を、パ〜にしてしまうワケです。(勿体な〜い!)

物納したら…非課税枠はナシ?

税金は現金で納めるのが原則ですが、「相続税」は、要件を満たす場合に相続財産で「物納」することができます。ところが、「物納(申請中を含む)」する『相続土地』は…『相続税の取得費加算』の計算式に登場する《相続した土地》には、該当しないのです。

…〈エッ?「物納」した土地は『取得費』が認められないの?!エ〜ン‥〉…泣きながら、計算してみましょう。相続財産が土地3億円・「相続税」1億円で、「相続税」1億円を全額土地で「物納」した場合です。

取得費加算は…物納済もアリ!

上記の例を『相続税の取得費加算』の計算式に当てはめると…《相続した土地の評価額》は、「物納」する土地(1億円)が対象外であるため、2億円になります。そして、『取得費』を計算すると、1億円×(2億円÷3億円)=6,666万円です。

…「相続税」1億円分の土地を丸ごと「物納」しても、6,666万円の《非課税枠》は健在(?)なのです。(泣き止んだ?)

『相続税の取得費加算』の特例の趣旨は、〈「相続税」を払うための土地売却は譲渡課税を軽減してあげよう〉‥というコトです。したがって、〈『相続土地』を一部でも「物納」したら、他の土地の『取得費』もナシ!〉‥といった制約は無いワケです。(ホッ♪)

特例の目的は…相続税の納税

仮に、この《非課税枠》の特例が無かったら…「相続税」を納めるために、泣く泣く(?)土地を売却したとしても、フツーに「譲渡税」がかかります。「相続税」と「譲渡税」の、ダブルパンチですね。(キッツ〜い!)そして、〈「譲渡税」払わなくてイイから、「物納」しちゃえ〜〉‥となると、税金を徴収する側が困ります。(現金一番!)

そこで、相続した土地に払った税金分(相続税)を『取得費』とすることで、「譲渡税」を軽減しているのです。「相続税」を「物納」した後で別の『相続土地』を売却した場合は、相続税額のうち、その《売却した土地》に払った分が『取得費』となります。

相続後の土地売却は…チャンス!!

この特例の対象は『相続土地』のみです。『相続』と無関係にいくら土地を売りまくっても、《非課税枠》は生じません。

さて、土地を所有している《地主さん》、《土地売却のタイミング》とは、案外難しいモノではありませんか?温存し続ければ妬まれるし、売れば〈浪費の報いだ〜〉‥など、周囲の人々から言われ放題だったりして…。

しかし、『相続』した後で売却した場合に限り…〈「相続税」がキツイのね〉‥など、概ね好意的な解釈をされるでしょう。時には、同情されるかも。まさに《チャンス》。

そして、お忘れなく。譲渡税額は、「遺産分割協議」の内容次第ですよ!
このページの一番上へ
相続税対策不動産節税ネット
メニュー
不動産での相続税対策

貸家相続税評価は低い

貸家建付地の評価

使用貸借地への対策

親子間売買で評価下げ

路線価は元旦に改訂

相当の地代方式は

タワーマンション節税

貸家評価は敷地次第

定期借地で相続対策

土壌汚染地の相続税

耕作権問題の解消

昔の買戻し不動産

相続対策に隠し録音

使用貸借土地 裁決

路線価 裁決

担保不動産への相続税

中途半端な保証債務

担保不動産への相続税

保証履行への譲渡税

本人債務履行への譲渡税

回収不能貸付金への課税

同族会社への貸付金

相続税の連帯納付義務

返済不能の状況 裁決

不動産売却で相続税納税

譲渡税の基本

相続税の取得費加算

取得費加算は3年間

売却土地は子が相続

譲渡税は遺産分割次第

生前交換で非課税化

取得費加算の応用

居住用特例で売却

相続利子税を必要経費化

代償分割と譲渡税

取得費加算 裁決

失敗しないために…

「相続対策」と「愚か」

ツケは払われねばならない

タダほど高いものはない

目的と手段


トップページ

サイトマップ

運営元情報

不動産での相続税対策

担保不動産への相続税

不動産売却で相続税納税

失敗しないために