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回収不能債権・貸付金や保証債務の相続税対策…放棄で非課税?株式化で評価減!
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債権放棄
社長が、自分の会社に貸したお金(例えば1億円)がある状態で死亡した場合…その『貸付金』は、相続財産になります。会社が債務超過であったとしても、1億円の『貸付金』は、《財産》なのです。そしてその貸付金は社長が亡くなった際の「相続税」の課税対象になります。
自社への貸付金の回収が困難で、実質的に回収不能の状態である場合が、多々あります。つまり会社の資金繰りがいっぱいであり、社長に返済することが未来永劫無理な場合です。それでも、会社が倒産して実際に貸し倒れにならない限り、その貸付金は貸付金として相続税の課税対象です。
この場合は、生前に債権を放棄…つまり貸付金の返還を免除することが、相続税対策になります。債権放棄(免除)をすることで、課税対象である『貸付金』が、無くなるわけです。
債務の株式化
債権放棄で、「相続税」はクリアできます。次の難関は、会社の「法人税」です。債権放棄を受けた会社には、1億円の債務免除益が発生するため、これが課税対象になります。繰越欠損金が十分にあれば、増益にはならないのですが…。
なお会社に対する債務免除益の課税対策として、『デッドエクイティスワップ(債務の株式化)』があります。会社への『貸付金』を現物出資して、その会社の資本(株式)に変換するのです。『債務の株式化』によって…相続財産が『貸付金』から株式へと変わります。会社が債務超過であれば、その会社の株式の価値はゼロです。もちろん貸付金よりも「相続税」の評価額が低くなります。資本の増大により、住民税均等割・交際費・軽減税率・外形標準課税など、不利になるものもあります。しかし、後で減資すれば解決です。
(別ページで解説しています)。
保証債務
個人の物上保証(個人所有不動産の担保提供)や連帯保証は、変換するわけにはいきません。会社の破綻の際は、不動産を売却するなどして借金の弁済を行います。
社長が死亡した時点ですでに破綻していて、保証人として弁済することが確実である場合…その保証債務は、「相続税」の債務控除の対象になります。弁済が確実でなければ…(大方の場合が確実ではないと思われますが)…対象外です。後になってから、実際に弁済した場合も、同様に対象外です。
整理が対策
保証債務については、思い切った整理をすることが、相続税対策になります。担保不動産は、売却して弁済するのです。保証債務を履行するために土地を売却し場合、要件はあるますが、「譲渡税」が非課税です。
会社も整理して、必要ならば新会社を設立します。整理するのが困難であるときは、銀行等の借入金について、保証人として弁済します。
すると…銀行等が会社に対して有する貸付金債権が、保証人が会社に対して有する貸付金債権に変ります。これを、『求償債権』といいます。
対策の注意
『求償債権』について、前述のように『債権放棄(免除)』を行えば、相続税対策となります。
ただし、同族会社で株主が複数である場合…『債権放棄』を行うと、他の株主への贈与として、「贈与税」が課税されることがあります。『債権放棄』をすると、〈他の株主の株式の価値が上昇するので贈与になる〉‥ということなのですが…注意が必要です。