中途半端な保証債務…中途半端な抵当権…保証債務履行と会社清算で相続税対策!

 

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中途半端な抵当権…保証債務履行と会社清算で相続税対策!


相続税と抵当権

相続税評価額が10億円の土地と8億円の現金を所有しているAさん。Aさんが死亡した場合、合計18億円の財産が、相続税の課税対象になります。

一方…財産が無く(?)、現金が必要なBさん。Bさんは、銀行から借金をするにあたり、Aさんの土地に8億円の抵当権を設定します。

抵当権8億円が付けられたから、土地の相続税評価額も8億円に減額‥とはいかず、10億円のままです。

抵当権の設定したからといって、相続税計算上の控除対象にはなりません。つまり抵当権をもとにBさんが借金しても、その借金はAさんの借金ではないから債務控除の対象にはならないのです。

Bさんが借入金を返済するならば…Aさんやその相続人にとって、Bさんの借入は関係ないコトですから。

保証債務の履行

Bさんは破綻して、借入金の返済ができなくなってしまいました。

Bさんが返済不能に陥った場合…銀行は、Aさんの土地を競売して、借入金の回収が可能です。

Bさんの借入金のうち抵当権の8億円分を、

「Bさんの代わりに払ってくれないと、競売にしますよ〜。」‥と、Aさんに請求します。

弁済と相続税

Aさんは、8億円の現金で弁済しました。

そしてAさんは、Bさんに対して請求権(求償権)を獲得します。

「あなたに代わって銀行に8億円を払ったから、返してくださいよ!」‥と、声を大にして言えるワケです。

しかしながら、Bさんには資力がありません(「破綻」してますから…)。この請求権に、価値は無いのです。《絵に描いた餅》みたいですね。

この状況でAさんが死亡した場合、相続の対象となる財産は、土地10億円だけです。相続税の計算上、現金8億円は無いワケですから。

かくして…Bさんの保証(抵当権)になった8億円は、結果として、相続税の課税を免れました。

中途半端は最悪

Bさんは、今すぐ破綻はしないけど、将来的に返済困難に陥りそう‥という事態になってしまいました。

中途半端な状況です。実際のところ、この状態がかなり多いのです。

この状況でAさんが死亡した場合、8億円を相続財産から控除することはできません。

Aさんの《8億円負担》は、将来発生する可能性があるとはいえ…相続の時点では、不確実だからです。

Aさんの相続税を計算すると…土地10億円と現金8億円の合計18億円に対して、ド〜ンと課税されます。近い将来、Bさんが破綻して《8億円負担》が実現しても‥です。

踏んだり蹴ったりですね…。

身内よりも確実性

近年、このような事態が激増しています。そして、『Bさん』に当たるのは…ほとんどが、《子・親族・自分の経営する会社》です。

他人ではなくても、事情は同じなのです。

銀行からの借入金が、Aさん個人のものならば…当然、相続財産から債務控除ができます。でも、「他人・親族・会社」への保証債務の場合、そう簡単にはいきません。負担することが確実であると同時に、Bさんからの回収が不可能な場合にのみ控除できるのです。それ以外の場合、相続税は、情け容赦なくやってきます。

「保証債務履行」は相続税対策

《中途半端な状況》での相続税対策は…早めに、保証債務を履行することです。相続税を《減らす》のではなく、《適正にする》ためです。

「このままいくとダメそう。いずれ負担することになるだろう。」と思ったら…土地を売却するなどして、Bさんの代わりに銀行への返済(保証債務履行)をします。さらに、Bさんへの請求権は放棄します。

税務には、『保証債務履行のための不動産売却の譲渡税非課税』や『親族等へ請求権放棄の贈与税非課税』といった特例があります。熟慮して、うまく適用しましょう。

「会社清算」は相続税対策

自分が経営する会社の借入金なら…会社に資力がないことを明確にするため、『会社清算』が必要になる場合もあります。

Aさんが死亡した時に…保証債務履行も請求権放棄も終わっていて、税務問題にケリがついていれば、相続税で税務署とモメることはありません。

「会社清算」が、結果として相続税対策になるのです。
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