相続税の取得費加算…相続税納税のための土地売却について…相続税の取得費加算について

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相続税納税のための土地売却について…相続税の取得費加算について


1 譲渡所得の計算方法

 譲渡所得の計算方法は次のようになっています。
    土地建物の売却金額−(取得費+譲渡費用)

●取得費とは、土地の場合には購入代金と購入時の仲介手数料その他土地の取得のための費用の合計です。建物についてはその金額から減価償却費相当額を差し引いた額となります。

●売却した土地が相続や遺贈により取得したものであるときはその相続人(亡くなった人)の買った金額等の取得費で計算をします。そしてその亡くなった人も相続や遺贈で取得した場合には、さらにさかのぼります。

 先祖代々の土地その他、昔に取得した資産については原価が分からないことがほとんどです。この時はこの5%の概算取得費を使うことになります。実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

2 相続税が取得費に加算される特例


(1) 特例の概要

 相続した土地や建物を、一定期間内に売却した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することになります。譲渡費用ではなく取得費に加算することになります。

(2) 特例を受けるための要件
イ 相続や遺贈により土地や建物を取得した者であること。
ロ その土地や建物に相続税が課税されていること。
ハ その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。相続税の申告期限は亡くなってから3年ですので、合計でなくなってから3年10ケ月となります。

(3) 取得費に加算する相続税の額

 取得費に加算する相続税の額は、次のイ及びロで計算した金額の合計額となります。ただしこの特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額が上限です。

イ 土地・借地権の場合

 土地・借地権を売却した人が課税された相続税額のうち、土地・借地権について課税された相続税額(棚卸資産である土地・借地権は含みません)
 取得費に加算される相続税額=

 相続税額×(全土地・借地権の課税価格の合計)÷(全課税価格−債務控除額)
 
 債務控除後の相続税課税対象財産のうちで、すべての土地に占める割合を乗じます。

ロ 建物の場合

 相続税額×(その建物の課税価格)÷(全課税価格−債務控除額)
 土地の場合にはすべての土地が対象になりますが、建物の場合には具体的なその建物に対する割合になります。
 この特例を受けるためには確定申告をすることが必要になっています。そして確定申告書には相続税の申告書の写し、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書、譲渡所得の内訳書の添付が求められます。
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